夫婦のあり方と姓

夫婦別姓を認めない民法の規定を「合憲」とする、最高裁の判断が示されました。

今回、海外で働くにあたって、旧姓がちょっとしたネックになった私にとって、

がっかりなニュースでした。

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私は結婚後も長年、旧姓で仕事をしてきたのですが、

今回、マレーシアでは結婚後の姓で初めて仕事をしています。

やはり就労ビザは基本的にパスポートの姓でしかおりないからです。

女3姉妹だれも実家の姓を継いでないこともあり、とても残念ですが、仕方ないとあきらめました。

 

で、パスポートの姓で申請するならさほど苦労はないはず!と思うでしょ?

違ったんです、これが。

申請には、最終学歴の卒業証明書と成績証明書(もちろん英文)も必要で、

学校に問い合わせると、在籍時の名前=旧姓でしか発行してもらえない。

では、どうすればいいか。

調べてみると、戸籍謄本の英訳を添付して姓の変更を証明する必要がありました。

さらに、提出する国がハーグ条約加盟国かどうかでも対応が変わってくるとのこと。

前職の関係で、ハーグ条約が家族関係についての国際的な取り決めということは

なんとなく知っていましたが、まさかこんなところで自分に影響してくるとは‼

条約加盟国だとアポスティーユを申請、

マレーシアのような非加盟国だと、英訳した戸籍謄本に外務省公印を押してもらう必要があるそう。

 

戸籍謄本の英訳だけでもナヌ??となっているのに、さらに、はぁ?????状態。

代行業者もあるようですが、こうなったら自分で全部やってやる!

怒りのあまり、鼻息荒く動き始めましたよ!

我が家の場合、まず郵送で戸籍謄本を取り寄せるところからスタート。

戸籍謄本の翻訳は定型なので、ググって出てきたものを参考に、さほど難しくは感じませんでした。

自治体によっては、自治体そのものが戸籍の英訳証明を出してくれるところもあるようです。

すべての自治体が出してくれたらいいのに、何ですかね、この差は。

 

そして、次は外務省公印。

外務省で押してもらうのかと思いきや、公証役場でできるんだそうです。

公証役場とは、遺言書作成や成年後見人なんかで利用するとこだと思ってました。

 ※実は大阪などいくつかの都府県のみの対応で、地方の人はさらに労力が必要のよう。

  詳しくは 申請手続きガイド 2 申請の流れ|外務省

 

生まれて初めて、公証役場にドキドキしながら足を踏み入れました。

書類を係りの人に手渡して、待つこと15 分程度。

公証人に呼ばれて、簡単な確認をして印鑑を目の前で押してもらうのですが、

書類は複数枚になるので、「この割り印が大事なので、留めてあるのを外さないでね」とのこと。

(PDFにして送るのに割り印までスキャンする必要があるんかいな!)

「手数料1万6千円になります」

(え、印鑑押すだけでいちまんろくせん円?! ぼったくりやん!)

 

と、やっとこさの思いで完成した書類をマレーシア政府に提出して、今に至るという次第。
私の経験なんて、大した苦労ではないかもしれませんが、

姓を変えたことのない多くの男性は、こんなこと考えたこともないのではないでしょうか。

そもそも私、外国語学部出身なんですよ。海外で働く率が高めの学部のはずで、

せめて大学に戸籍謄本を提出して、改姓後の姓で証明書を発行してくれれば良かったのに!

(実際、そういう大学もあるようです)

また、今年の4月からはパスポートに旧姓が併記しやすくなったのですが、

私のようなビザ申請のケースなどに認められるんでしょうかね?
(以前から旧姓併記できなくはなく、私も問い合わせたのですが、

エージェントからそれでビザを認められるかどうか確証が持てないので、

できればやはり外務省公印付の戸籍謄本提出するよういわれました)

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そもそも、我が家のように家族がいろんな場所で暮らしているケースも少なくないのに、

「家族の一体感が失われる」

夫婦別姓反対派の「家族の一体感が失われる」というのは何なん?

つくづく思います。

 

「家族の一体感が失われる」